2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
○萩生田国務大臣 今回、コロナを経験して、特に文化芸術に携わっている皆さんが、家計を支えるだけの収入を得るような、本業としてその分野にいる人から、本当に、幾つかかけ持ちしながら、しかし、結果として日本文化を下支えしていただいているポジションで働いている人まで、多様な労働形態があることがすごくよく分かりました。
○萩生田国務大臣 今回、コロナを経験して、特に文化芸術に携わっている皆さんが、家計を支えるだけの収入を得るような、本業としてその分野にいる人から、本当に、幾つかかけ持ちしながら、しかし、結果として日本文化を下支えしていただいているポジションで働いている人まで、多様な労働形態があることがすごくよく分かりました。
内航船員の場合は、おおむね三か月の乗船、それから一か月の休暇を繰り返す労働形態にありますので、その三か月の乗船期間中で比較しますと、その期間中の一か月の総労働時間は陸上労働者に比べて長い傾向にはありますが、年間を通して比較すれば、休暇が確保されて、年間総労働時間は全産業の平均よりは多いものの、運輸業、郵便業に比べれば少なくなっています。
ただ、他方で、その労働形態が、長期間の乗船ですとか時間外労働の多さ等が原因となって、若手の船員の皆さんの定着率が課題となっております。 そうしたことを受けて、いかにするべきかということで、まず、船員を代表する全日本海員組合の皆様も含め、公労使の代表から成る交通政策審議会の海事分科会船員部会におきまして、これまで約二年にわたって、船員の働き方改革について検討がされてきたわけでございます。
それで、私が先ほど答えたように、やはり、文化を支えるスタッフの皆さんというのは労働形態が様々で、主たる職業として認定することがすごく難しいけれどもかけがえのない存在である人たちがいて、そういう人たちを個人で補償するということが現行のルールの中でなかなか難しかったというのが正直なところなんです。
あのときにもちょっとお話ししたんですけれども、なかなか、その労働形態というのがすごく多種多様なものですから、どこにどう手を差し伸べれば皆さんに届くのかということがすごく難しかったんですけれども、だんだんヒアリングをする中で見えてまいりました。
以上のように、労働基準関係法令の保護を受けるか否かにつきましては、労働形態にかかわらず、労働者としての実態があるか否かによって決まるものでございます。
○蓮舫君 休校で育児せざるを得ない環境というのは、どんな労働形態であろうと同じ境遇に陥っているんですが、フリーランスへの休業補償がなぜ八千三百三十円の半額の四千百円なのか。これ、積算根拠を教えてください。
特に、今、いろいろな労働形態が多様化する中で、深夜働いている方にとっても買物や食事や公共料金の支払いができる拠点になっているということ。 そしてさらに、災害対応においては、これは災害対策基本法上の指定公共機関として位置づけられていますし、また、警察からの要請に基づいて、防犯のためのセーフティステーション活動というのも行っていて、いざという場合、駆け込める拠点ということにもなっている。
そこで、この技能実習制度から特定技能一号に入るに当たっては、特定技能一号の中でも、出稼ぎ、いわゆるこれは、出稼ぎという定義を引くと、本拠地に所得を持ち帰る労働形態。出稼ぎというと、非常に何かマイナスなイメージがあるんですけれども、所得を本拠地に持ち帰るという労働形態。
出稼ぎというのを辞書で調べたらば、本拠地から所得を持ち帰る労働形態、労働者といっている。 私は、技能を学びながらそして資金を集める、そういうことであって、これは全然否定する必要がないと思うんです。そこの部分が、労働者としての認識がないから、私は労働者としての労働法令に対する遵守というのが甘いんだと思うんですよ。どうして技能実習制度は出稼ぎという気持ちであってはいけないのか。
私は、その各大臣が、毎年、過労死だけではないですけれども、各省庁、自分たちの省庁の公務員の皆さんの働き方について、この一年、どういう労働形態だったかというのを必ずちゃんと人事院に報告する制度をとるべきだと思うんですね。その上で、それをまた人事院が確認をして、各省庁の大臣に、こういうところを改善しなさいということを毎年やるべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
医師の長時間労働の現状を見ますと、正規雇用の医師の一週間の労働時間の分布を見ると、約四割強の正規雇用の医師が週六十時間を超える労働の現状にある、さらに約二割弱は週七十五時間を超えている現状にあるということで、ほかの職種と比較しても、やはりこの医師という労働形態はぬきんでて長時間労働の実態にあるというのが現状でございます。
しかし、現場記者の労働形態たるや、どちらかというと肉体労働ですよ。特に、取材対象者に肉薄をして、いや、家族より取材対象者と長く一緒にいるんだと豪語される記者も一人や二人ではありません。極めてその労働時間、拘束時間に比例する形で、情報をとって、情報機微に触れて、人間関係をつくってという職種形態なんですよね。
次に、農業外国人が土地、工場を転々とする労働形態についてのお尋ねがありました。 本事業は、経営規模の拡大等による強い農業の実現を目指すため、農業に関する一定水準以上の技能等を有する即戦力となる外国人材を派遣事業者が受け入れ、農業経営体に派遣するというものであります。
これらの問題は、いわば、日本のこれまでの産業構造そして労働形態を転換する、経済構造改革と働き方改革にかかわる問題であります。その意味で、経済構造改革と働き方改革、これはアベノミクスの目標達成への車の両輪である、このようにも言えると思っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 全くうそをついていることはないわけであって、失業なき労働移動というのは、これは再興戦略にも書いてあることでありまして、どういう労働形態になるかというのは、それはそれぞれのケース・バイ・ケースで違うので、望ましいのは、当然、付加価値が高い産業に行けば、付加価値というのはまさに賃金そのものでありますから、GDPでも当然付加価値が高い労働に移動していくということが望ましいということは
したがって、もちろん付加価値の高い産業に移動するということが望ましいということを申し上げたとおりでありまして、そういう中での労働形態というのはいろいろあろうかというふうに思うところでございます。
こういう三つの労働形態になっており、この派遣労働者の方たちが現場作業の多くを行っていることが指摘をされています。 しかも、各職員の勤務体制は、JESCOの職員は日勤のみ、豊田環境サービスの職員も基本的には日勤、したがって、日勤以外の時間、夜から朝にかけて、一日のうち十六時間は派遣労働者だけで作業しているということが確認されたとのことであります。
○国務大臣(中谷元君) 地位協定の第十二条五によりまして日本の国内法令が適用されると認識をしておりますが、この就労形態、さっき榛葉委員がおっしゃったように、雇用主は日本政府である一方、使用者は在日米軍であると、極めて特殊な労働形態となっているわけでございまして、協議の結果、労働者の権利の保護に係る実効性を確保するために具体的な労働条件は日米間で締結する労務提供契約、これにおいて規定をしているということであります
テレビ番組制作の現場でいえば、派遣だけでなく、外部プロかフリーランスが請負、一括委託といった様々な労働形態が複雑に入り組んでいるんです。そういう方々の常用代替になっているとは言えないのでしょうか。さらには、常用代替を促さないはずの専門業務での派遣が、なぜ今回、期間制限の対象となるかの説明になっていません。 以上三点について、時間が来ていますけれども、明快な、簡潔な答弁をお願いします。